時事

MMTの続きの前に、オーストラリアの孔子学院についての記事が下記です。

アメリカ、カナダ、イギリスでは既に孔子学院を廃校、FBI指定団体等、中国共産党組織の別動隊としての扱いをしており、今回、オーストラリアも倣ったという記事です。残念なことに日本では、未だ公然と活動を続けており、中でも早稲田と立命館は積極的に勧誘するという国家反逆行為をしています。下記の大学では、学内の購買はもとより自販機に至るまで中国のネット決済が使われていて、それに伴い近隣の商店でも広がりを見せています。早稲田と立命の学生は、沖縄での辺野古移設反対運動などの反日運動を積極的に仕掛け、動員をしていて、日本の公安警察もマークしているものの手が追い付かないのが現状です。日本政府も黙ってないで下記の大学の助成金を止めるべきです

立命館孔子学院

桜美林大学孔子学院

北陸大学孔子学院

愛知大学孔子学院

立命館孔子学院 東京学堂

立命館アジア太平洋大学孔子学院

札幌大学孔子学院

大阪産業大学孔子学院

岡山商科大学孔子学院

神戸東洋医療学院孔子学堂

早稲田大学孔子学院

立命館孔子学院 大阪学堂

工学院大学孔子学院

福山大学孔子学院

関西外国語大学孔子学院

兵庫医科大学中医薬孔子学院

武蔵野大学孔子学院




豪政府、孔子学院のある国内大学13校を調査へ

2019年07月26日

豪政府は、中国当局が運営する中国語教育機関「孔子学院」をキャンパス内に設置している同国の大学13校を調査していることが明らかになった。孔子学院は中国当局の統一戦線戦略部門の出先機関とみられ、中国当局が孔子学院を通じて、共産党のイデオロギーを世界各国の教育現場に輸出しているとされている。

AFP26日付によると、クリスチャン・ポーター(Christian Porter)司法長官は、豪政府は現在、13校の大学が孔子学院と結んだ契約内容は「外国干渉防止法」に違反していないかを調査していると示した。長官は「外国代理人に関わる法令順守の透明化を図るために、私は各部門に対して、各大学と孔子学院との間で交わしたすべての契約書を精査するよう指示した」と述べた。

豪州では昨年、中国当局による政治・経済への影響力拡大に対する危機感から、外国干渉防止法と、外国の代理人に登録を義務付ける法案が可決された。豪州にある孔子学院は外国代理人としての登録を拒否している。

AFPによれば、豪州メディア「シドニー・モーニング・ヘラルド」は、孔子学院の設立や中国語教育をめぐって、中国の政府機関「国家漢弁(国家漢語国際普及指導グループ弁公室)」と業務提携した11校の大学から、その契約書を入手した。契約書の内容を見ると、各大学はそれぞれ中国側の要求に多少譲歩したことが浮き彫りになった。中国側は見返りに、各大学に資金援助や3000冊の中国語教材の提供などを約束した。

11校のうち、クイーンズランド大学、ラ・トローブ大学、グリフィス大学、チャールズ・ダーウィン大学の4校が行った譲歩が最も大きいという。この4校が合意した契約のなかには、各学校が「孔子学院の本部である国家漢弁による『教育の質』に関する審査を受けなければならない」との規定が記されている。

一方、クイーンズランド大学が25日、在ブリスベン中国総領事を、同校の語学・文化学部の客員教授に招へいしたことに世論の注目が集まった。

また、同大学の校内では24日、香港出身の留学生と中国本土出身の留学生が、香港問題をめぐって衝突した。

同日、「逃亡犯条例」改正案の完全撤廃を求める香港市民への支持活動として、香港人留学生やウイグル人留学生と一部の地元出身の学生数十人が、キャンパス内で集会を行った。しかし、約200人の中国人留学生が、集まっている香港人留学生らに対して、スピーカーで中国国歌を斉唱し、中国共産党支持のスローガンを叫んだ。一部の中国人留学生は、集会に入り込み、香港人留学生が掲げるプラカードを破壊した。通報を受けた地元警察が現場に駆け付けた。

警察当局が留学生らを逮捕したかは不明だ。しかし、オーストラリア放送協会(ABC)は、一人の中国人留学生の話として、一部の中国人留学生が現在、中国大使館に救済を求めていると報道した。




さて、MMTはこれまで確認したように、政府の赤字財政支出は、中央銀行の金融調節を通じて、民間部門の国債保有あるいは準備預金のいずれかによって自動的にファイナンスされます。つまり、赤字財政支出に「財源」は必要ありません。ところで、準備預金と現金は、中央銀行が独占的に供給するソブリン通貨に他なりえません。それは一般的には、ベース・マネー、ハイパワード・マネー、あるいはマネタリー・ベースなどと言われています。したがって、政府の赤字財政支出は、必ず事後的には国債かベース・マネーのいずれかによってファイナンスされることになります。

他方で、民間部門が保有する資産が国債であれベース・マネーすなわち現金あるいは準備預金であれ、国債には金利が付きますがベース・マネーには金利が付かないという点を除けば、どちらも政府部門が民間部門に対して負う債務であり、政府税収を通じてのみ償還されるという点では基本的に同じです。MMTはそのことから、単にベース・マネーのみではなく国債もまたソブリン通貨の一形態として把握します。

以上を一般化すると、次式が得られます。


ここで、Gは政府支出、Tは政府税収、Bは国債残高、Mhはベース・マネー残高です。△はそれらの変数の増減です。また、iは国債金利であり、したがってiBは政府から民間への金利支払い総額です。この式は、政府の財政収支(左辺)は必ず国債残高およびベース・マネー残高の増減(右辺)に等しくなるという関係を示しています。

この式は本質的には、どのような場合にも常に成立する自明の会計的恒等式にすぎず、MMTにとってのこの式は、「基本方程式」と呼んでいいほどの重要性を持っています。というのは、MMTの独自命題のほとんどは、この式の「特定の解釈」から導き出されているからです。

MMTはまず、この式の因果関係は、常に左辺から右辺に向かっていると考えるようです。つまり、政府財政赤字が民間資産の拡大を生むのであり、その逆すなわち政府財政赤字がベース・マネーや国債の発行によって制約されているのではない、ということです。MMTはそのことを、「スペンディング・ファースト」と呼んでいます。

MMTはさらに、この式を、どのように時間を引き延ばしても成立する一般的な関係式として把握しています。それは、ソブリン通貨を自由に発行できる場合には、現在の政府赤字を将来の黒字で償還するといった政府の通時的予算制約を前提とした財政運営は必要ではないことを意味します。これは、このように解説していくのもハッキリ言ってバカバカしくなる考え方です。

続く