時事
下記は時事通信の記事で、ふるさと納税で総務省と争う泉佐野市が、大阪高裁に総務省を訴えました。
泉佐野市についてネットの書き込みを見ると、実に無知で情緒的な書き込みが多く、民主主義国家という概念を義務教育で教えていない日本の欠陥が浮かび上がります。
まず、前提として日本は法治国家の自由民主主義体制を敷いています。その中でふるさと納税は、中央省庁に税の分配権限が集まりすぎているのを緩和し地方に直接税が届く仕組みとして考えられました。これは、2004年に法案通過している地方分権法の一環で、大枠の法律ができた後、何も進展しないことから、菅官房長官が総務大臣時に決めた法律です。
泉佐野市の景品が行き過ぎだとか云々が言われますが、泉佐野市は法律通りの運用をしており、通達という手で法律違反をしたのは総務省です。以前書いたように審議委員から総務省への勧告も出ており、この裁判は間違いなく泉佐野市が勝訴します。
マスコミを使った目くらましで総務省が正しい最低をしたように報道されますが、法を歪めているのは総務省のほうですから、単なる保身と既得権保護という単純な図式です。
更に、マスコミや識者はもちろん文句を言う国民も法律上は何の権利もありません。仮に泉佐野市に意見があるなら、権利があるのは泉佐野市民だけ。それが民主主義というものです。
ふるさと納税「除外」で提訴=総務相に取り消し求める-大阪・泉佐野市
11/1(金) 10:22
総務省がふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した問題で、同市の千代松大耕市長は1日、除外は「違法で無効」として、高市早苗総務相を相手取り、取り消しを求める訴訟を大阪高裁に起こした。 訴状によると、新制度は6月の改正地方税法施行で始まり、返礼品は寄付額の3割以下の地場産品とする新基準が設けられた。総務省は、昨年11月~今年3月の寄付額が多く、この基準に適合しないとして、泉佐野市を新制度から除外した。
市側は、新制度開始前には返礼品についての法的規制がなかったとして、市の寄付金募集行為は「完全に適法だった。総務相は法的規制を過去にさかのぼって適用しており、裁量権の逸脱、乱用」と主張。国に従わなかったことを理由に、ふるさと納税の対象団体から外したのは、自治体への不利益な取り扱いを禁じた改正地方自治法や法治主義に反する、と訴えている。
除外問題では、国の第三者機関「国地方係争処理委員会」が9月、「法律の委任する範囲を超える恐れがある」などとして、除外理由の再検討を勧告。同省は「勧告を真摯(しんし)に受け止め、総合的、多角的に検討した」として、判断を維持している。
市は2018年度、全国トップの497億円の寄付金を集めた。通常の返礼品にネット通販アマゾンのギフト券を上乗せするなどして注目された。
泉佐野市の阪上博則・市長公室成長戦略担当理事は提訴後に記者会見し、「国の違法性、市の正当性を主張し、市の権利とあるべき地方自治の姿を守っていきたい」とする市長コメントを発表。「最高裁に行く状況になったとしても負けられない」と強調する一方、「裁判に発展しなくても解決できたのではないか。望んでいた状況ではないので残念だ」と話した。
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